公証役場でできる終活って何ですか?

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 あなたが不動産や金融資産を有していた場合、自分が元気でしっかりしているうちは自分でその管理、運用を行い、家族を支えていこうと考えるのは当然ですが、自分の身体能力や判断能力に衰えが目立ってきた場合に、今後の財産管理や自分の療養生活の在り方に不安をもったり、また老齢な妻や障害をもつ子の将来のことを考えると心配が募ったりするのでないでしょうか。そこで今後の財産の管理や運用をどうするか、また財産の承継問題や自分も含めた家族の福祉についてどうするかを考え、いざという時に備え、自分の意思に基づいて決めた内容をきちんと公正証書等の書類にしておき、心配を取り除くことをお勧めします。
 具体的には

  1. 自分の生存中、もし身体能力的な衰えや、認知症などにより判断能力が衰えたときに、自分がする代りに信頼できる者に自分の財産管理や身上監護をやってもらおうと考えたならば、その相手との間で、財産管理委任契約及び任意後見契約を締結することをお勧めします。詳しくは任意後見契約のコーナーへ。
       
  2. また、自分が死んだ後に、その財産や祭祀を引き継いでいく者を決めておきたいなら、遺言書にその旨を記載しておくのがよいでしょう。詳しくは遺言のコーナーへ。
  3. さらに、自分の判断能力が衰えたり、又は自分の死後に、財産管理能力に乏しい家族等のために、信頼できる者に自分に代わって財産を管理・運用してもらい、保護を必要とする家族等にために給付等してもらうことを望むなら、信頼できる者に自分の財産を福祉目的で信託することにし、信託契約又は遺言信託をしておくのがよいでしょう。詳しくは福祉型信託のコーナーへ。
  4. もし事故や不治の病で回復の見込みのない末期の状態に陥っていて意識もないのに、単に死期を引き延ばすためだけの過剰な延命措置は望まないのなら不必要な延命措置を拒否する旨の尊厳死宣言や不必要な医療をしてほしくない旨の人生の最終段階における医療の事前指示書を今のうちに準備しておくのをお勧めします。詳しくは事実実験公正証書のコーナーへ。