任意後見契約

任意後見契約とは

gurd  平成12年4月1日から、成年後見制度がスタートしていますが、これは、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、自分自身で財産管理・処分ができない人達でも安心して人生を全うすることができるようにするための制度です。  成年後見制度には、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度があります。このうち法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見の方は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が信頼できる人との間で将来の財産管理等を任せるため利用する制度です。自分のことは自分で決めると考えておられる方(自己決定の尊重)、用意周到な方、そろそろ「老い仕度」「終活」を考えておられる方にお勧めです。

契約締結は公正証書によらなければなりません。

 任意後見契約は、公正証書によって初めて締結することができます。 その理由は、ご本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。

任意後見契約の3つの形

 任意後見契約には次の3つの利用形態があります。
  1. 将来型
  2. 移行型
  3. 即効型
1将来型の契約は、契約を締結する現時点では自分の判断能力には問題がないものの、将来判断能力が低下したときのことを想定して、判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人による保護を受けようとするもので、本来の任意後見契約の形です。   2移行型の契約は、現時点では自分の判断能力には問題がないものの,身体的な機能の衰えや病気や障害等を抱えているので日常の財産管理時事務等に支障があるため、契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託し、将来的に自己の判断能力が低下した後は、公的監督の下で引き続き受任者に後見人として幅広く事務処理を行ってもらうものです。   3即効型の契約は、既に判断能力の衰えがみられ、軽度の認知症(痴呆)・知的障害・精神障害等の状況にあって、補助や保佐の対象となりうる方にお勧めのものです。このような方であっても、契約締結時に意思(判断)能力があれば、自ら選んだ者との間で任意後見契約を締結することができるとされています。そして、この場合は、契約後直ちに任意後見監督人の選任をしてもらって、すみやかに任意後見人の保護を受けることができるのです。

任意後見相談所(Q&Aのコーナー)

将来、自分の判断能力が低下したときのことを考えて任意後見契約を結んでおこうと思っていますが、任意後見人になってもらう人は身内の者でなくてもよいのですか?

法律では任意後見人の資格については制限を設けていませんので、成人であればどのような人を後見人に選ぶかはあなたの自由です。あなたの子ども、兄弟姉妹、甥姪等の親族に限らず、他人でもあなたが信頼できるなら方ならそれで構いません。ただ、あなた自身の療養看護や大切な財産管理を安心して委ねることができる適任者といえるかどうかが選択の基準です。人数も1人だけに限らず複数の人に任意後見人になってもらうこともできます。また、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会などの法人に後見人になってもらうこともできます。最近では、親族でも専門職でもない市民後見人を選択するケースも出ています。

任意後見人には報酬を払わなければならないのでしょうか?

任意後見契約は委任契約であるので、任意後見人に報酬を支払うか、又は無償で引き受けてもらうかを自由に決めることができます。親族に任意後見人になってもらう場合は無報酬とするのがほとんどで、親族以外の者、特に弁護士や司法書士など専門職や法人に引き受けてもらう場合は報酬を支払うケースが一般的です。専門職や団体にはそれぞれ報酬規定が定められているものと思われます。なお、家庭裁判所が選任する任意後見監督人には本人の財産から報酬が支払われることになっており、その額は、本人の財産の額、任意後見人の報酬額、事務の難易度等の事情を考慮して決められているようです。東京家庭裁判所等から成年後見人等の報酬額のめやすが公表されていてこれが一応の目安になり参考になると思います。

任意後見契約を結んだら、後見人受任者は直ちに後見人の仕事を始めなければならないのですか?

いいえ、そうではありません。任意後見契約は、任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。すなわち、本人の判断能力が衰えた状態になったときに、本人、親族、任意後見人受任者(任意後見人となることを引受けた者)が本人の同意を得て家庭裁判所に「後見人の仕事を開始する必要が生じたので任意後見監督人を選任してもらいたい」旨の申立てを行い、家庭裁判所がこれを受けて任意後見監督人を選任すれば、その時点から任意後見人の仕事を開始することになります。

任意後見監督人は必ず付けなければならないのでしょうか? また契約時までに任意後見監督人の候補者を準備しておく必要がありますか?

はい、任意後見人の場合は、必ず任意後見監督人を付けなければなりません。これは、通常の委任の場合は本人が受任者の事務処理が適正に行われているかをチェックすることができますが、任意後見人の場合、その事務処理が適正かどうか既に判断能力が低下している本人自身がチェックすることは困難と考えられるからです。そこで任意後見監督人が本人に代わってチェックするわけです。

なお、任意後見監督人は、任意後見人の仕事を開始する際に、任意後見人を引き受けた人、本人の四親等内の親族又は本人自身が家庭裁判所に選任申立てを行ってはじめて家庭裁判所が選任するため、本人があらかじめ決めておく必要はありません。

法定後見人と任意後見人とでは権限に違いがありますか?

はい、法定後見人と任意後見人とでは、その権限に大きな違いがあります。法定後見制度は、認知症や知的障害・精神障害などといった精神上の障害があるため判断能力を欠いている者を保護する制度であり、法が法定後見人に与えている権限は包括的で本人の財産管理に関する全ての法律行為を本人に代わって行うことができます。したがって、本人が自ら行った法律行為について、それが日常生活に関するものを除いて、法定後見人が取消すこともできます。これに対して、任意後見人の権限は、当事者間の契約内容によって定まりますので、本人が自ら行った法律行為を任意後見人が当然取消すことができるわけでなく、取消すことができるかどうかは、その契約内容によって異なってきます。

自分が亡くなった場合、自分の葬儀や埋葬に関する事務について任意後見人に任せることができますか?

はい、あなた自身の死後の葬儀や埋葬に関する事務について、委任契約により受任者に頼むことも、任意後見人にその代理権を付与しておくこともできます。これを死後の事務委任といい、本来委任契約の事務であって任意後見契約の事務ではありませんが、任意後見契約の中に盛り込んでおくことができます。

任意後見契約は登記されると聞きましたが、どういう意味ですか?  また、その手続きは面倒でないですか?

任意後見契約が結ばれた場合、誰が誰にどのような代理権を与えたのか、その契約内容が登記されることになります。登記されると、任意後見人は、法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲が記載された登記事項証明書の交付を受けることができ、任意後見人が法律行為を行う際、それにより自己の代理権を証明でき、また取引の相手方も、任意後見人からその登記事項証明書の呈示を受けることで、任意後見人が本人の正当な代理人であると確認でき、安心して取引に応じることができるのです。

なお、任意後見契約が締結された場合、その登記は公証人の嘱託により東京法務局になされますので、契約当事者が当初の登記手続きをする必要はありません。

私と妻は2人暮らしで子どもはおらず、2人とも高齢なので姪との間で任意後見契約を結んでおこうと考えています。しかし、妻の財産はたいしたものがないため2人ともが判断能力が衰えて後見が開始されたときのために、私名義の財産から妻の身上監護に要する費用も出せるようにしておきたいのですが、そのような任意後見契約はできますか?

あなたの任意後見契約で、任意後見人の判断であなた名義の財産を奥さんの身上監護等の費用に用いることを盛り込むことはできません。奥さんの任意後見人が困らないように事前に奥さん名義の財産を増やして確保しておくか、あるいは、あなたの財産の一部をあなただけでなくあなたの奥さんの身上監護等に用いることができるような任意後見を支援する信託契約を別に結んでおけばよいと思われます。詳しくは当サイトの福祉型信託のコーナーをご覧ください。