
公証役場は、公証人が職務を行う事務所です。法務局又は地方法務局に所属する公証人は法務大臣の指定した地に公証役場を設置し、原則としてその役場内で職務を行っています(公証人法第18条)。
公証役場ではお客様のニーズに合わせて公正証書を作成するほか、私文書や定款の認証、文書への確定日付の付与を行っています。
たとえば愛する家族や大切な財産を守るため、また自分の思いを最大限盛り込んだ自分らしい「老い支度」をお考えの方に遺言書、任意後見契約、尊厳死宣言、離婚給付契約などの公正証書を作成したり、想定できる将来のトラブルを未然に防ぎ、またダメージを最小限に押さえるために各種契約の公正証書作成や文書の認証行為等を行っています。 少しでもあなたの悩み、不安や心配事を取り除くため公証役場をご活用ください。
公正証書の作成手順や必要書類等につきましては、ご用件の内容によって異なってきます。まずは当役場にお問い合わせください。どのようなご用件かお教え願えると、それに応じて詳しい手順やご準備いただく必要書類等についてご説明申し上げます。
ご安心ください。公証事務に関するご相談につきましては無料です。
お受けした公正証書の作成や認証などに応じた手数料を頂くだけです。ですのでお気軽に役場にお越しください。
ただ、徳島公証役場では公証事務の効率化を図るため事前にお電話でご予約をお願いするシステムをとらせていただいていますのでご協力願います。
徳島公証役場では、遺言、任意後見契約などの公証事務に関する公証人の出前講義、講演等の要請に無料で応じております。
職場での研修の機会や勉強会、また学校、施設、自治会、各種グループ等の集会などの場で講師を必要とし派遣をお望みの方はお問い合わせください。ご希望の公証事務のテーマにより対応させていただき、質疑応答や資料・パンフレット等の提供もいたしておりますので、お気軽に声をおかけください。