遺言
- 遺言の方式
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普通の遺言の方式には
- 公正証書による遺言
- 自筆証書による遺言
- 秘密証書による遺言
1の公正証書による遺言は、証人2人の立会の下で、公証人が遺言者から聞いた内容を筆記して作成し、それを遺言者や証人が確認するものです。
2の自筆証書による遺言は、遺言者が自ら遺言全文を自筆で書きあげ、日付け、氏名も書いて署名、押印することで完成します。
3の秘密証書による遺言は、遺言者が必ずしも自筆で書く必要はなく、ワープロ等を用いたり、第三者に筆記させても構いませんが、署名押印した上で封書に入れて押印に用いたのと同じ印で封印してから公証人と証人2人の前に提出し、自己の遺言である旨及び筆者の氏名と住所を申述し、公証人がその封紙上に遺言者の日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者、証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
- 公正証書遺言のメリット
- 原本を公証役場で保管しますので第三者による改ざんの恐れがありませんし、正本を万一紛失、滅失しても再現でき安全、安心です。
- 遺言の効力に関わる形式面や手続に遺漏なく、内容面や相続税等についても公証人が説明させてもらいますので適正な遺言ができ安心です。
- 遺言者の意思を直接公証人が確認しますので効力が争われる恐れが少ないといえます。
- 遺言執行者の指定やその効果についても公証人の適切なアドバイスが受けられます。
- 他の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)の場合は、相続人が家庭裁判所に赴き、裁判官の「検認」手続を経なければなりません。公正証書遺言は面倒な家庭裁判所の「検認」を受ける必要がありません。
家庭裁判所の「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
- 日本公証人連合会の遺言検索システムに登録されることになりますので、相続人の方が被相続人の公正証書による遺言書がなされたかどうか容易に探すことができ便利です。
- 遺言能力について
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遺言は15歳以上であればすることができます。ただ、遺言をするには、その人が遺言をする時点で意思能力を有していることが必要です。 意思能力があるかないかの判断は公証人が行いますが、的確に判断するため場合によっては、お医者さんの診断書を取っていただく必要があります。
- 遺言でできること
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遺言では、相続や遺贈の内容を明らかにする以外にも次のようなこともできます。公証人とよくお打ち合わせになった上で決めてください。
- 遺産分割の禁止
- 遺言執行者の指定
- 遺留分減殺方法に関する意思表示
- 祭祀主宰者の指定
- 相続人の廃除、その取消し
- 一般財団法人の設立
- 信託の設定
- 未成年後見人の指定
- 子の認知 など
- 証人について
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公正証書遺言作成には証人2人の立会いが必要です。
次の者は、証人にはなれませんのでご注意ください。- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
- 署名不能者
- 口授聴取・理解不能者
なお公証役場では信頼できる証人のご紹介もさせてもらっています。