作成の手順

たとえば

遺言の場合 離婚給付契約の場合
まずは当公証役場にお電話していただき、「遺言書を作りたい」とお伝えください。 書記が電話をお受けし、お客様に、どなたが、どなたにどのような財産をお分けになるお考えなのかをお尋ねしますのでお教え願います。その上で準備していただく必要な書類等のことを説明いたします。 そして書類等を公証役場まで届けていただく日時を打ち合わせてもらうことになります。 夫婦間で協議して離婚することに決められたなら当公証役場に電話していただき、「離婚に当たって夫婦間で契約書を作りたい」とお伝えください。 書記がお客様にどのような内容の合意ができているかお尋ねします。すなわち、未成年のお子さんがいる場合の親権者を誰にするか、養育費の額、支払方法、面接交渉についてなど、また慰謝料や財産分与の取り決めがあるのか、その額などの合意ができているか一つ一つ確認させていただきます。 そして契約締結に必要な書類等のことを説明し、公証役場に届けていただく日時を打ち合わせてもらうことになります。
準備していただいた書類を公証役場に届けて頂いた機会に公証人がお客様と面談し、詳しい遺言の内容をお尋ねし、意思確認をさせていただきます。ご質問やご相談は遠慮なくなさってもらって結構です。 遺言作成には証人2人に立会ってもらう必要がありますので、証人となられる方の氏名、住所、生年月日、職業をお教え願います。できれば、その方の運転免許証やパスポートのコピー等本人確認資料をご準備ください。もし証人になってもらえそうな適当な方がおられない等の事情がございましたら、公証役場の方で紹介させていただきますので申し出てください。 そしていよいよ作成日時を打ち合わせてもらいます。 準備していただいた書類を公証役場に届けてもらう機会に、できればご夫婦そろって来ていただき、公証人が直接面談して協議内容を確認し、説明もさせていただきます。どうしても夫婦そろって来れない場合は、どちらか一方だけでも構いませんが、協議された事項は正確に説明願います。 そしていよいよ契約の日時を打ち合わせます。
予定した作成日時に実印を忘れずに持って公証役場に来てください。お客様から遺言の内容を公証人に口頭で伝えてもらい、遺言公正証書を作成します。 印刷した遺言公正証書を証人2人の面前で遺言者に読み聞かせ、かつ閲覧してもらい、間違いがなければ遺言者、各証人に署名捺印していただき、最後に公証人が署名捺印して遺言書の完成です。 予定した作成日時にご夫婦そろって公証役場に来てください。 持ってきていただく印鑑は、ご夫婦等の本人確認書類が運転免許証等のコピーの場合は、実印でなくても普通の認印で構いません。ただし、普通に朱肉をつけて押すタイプのものに限ります。証書の内容に間違いないということなら、印刷した公正証書に署名捺印していただき、最後に公証人が署名捺印して契約書の作成完了です。

以上はあくまでも遺言と離婚給付契約を例にした基本的な作成手順にすぎないことをご了承願います。

なお、作成に要する日数・期間は、その嘱託内容の複雑性、その時期の繁忙度等にもよりますが、例えば、遺言や離婚給付契約等で内容が比較的単純なモデルケースのような場合で必要書類が揃っているならば、できるだけお客さんの希望に沿うよう短期間で作成させてもらっていますので公証人と十分ご相談、お打ち合わせください。