電子公証制度

電子公証制度とは

 公証業務の中で行われている「私署証書の認証」、「会社設立の際の定款認証」、「文書への確定日付の付与」を、電子文書(電磁的記録)に対しても行うことができるように創設されたのが「公証制度に基礎を置く電子公証制度」です。

それに付随してこれらの電子文書を「20年間保存」することや、「謄本の作成等」にも応じることができます。

 詳しくは、日本公証人連合会のサイトか法務省「公証制度に基礎を置く電子公証制度について」のサイトをご参照ください。

電子私署証書の認証

 紙ベースの私署の認証の場合は、嘱託人が公証人の面前で、①証書に署名若しくは押印をした場合(目撃認証)、②証書の署名若しくは押印を自認した場合(自認認証)に与えられますが、電子私署認証では、嘱託人が指定公証人の面前で、持ち込んだ電子媒体(電磁的に記録された情報をフロッピィディスク、CD-R又はUSBメモリに入れたもので電子証明書を付したもの)に電子署名をし、又は電子署名をしたことを自認することが必要です。

電子定款の認証

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 電子定款によって認証を受けようとする会社も増えています。電子定款は紙ベースの定款認証の場合に必要とされる印紙代4万円の納付が不要である点大きなメリットがあります。ただ、一旦電子署名をして公証人にインターネット送信すれば、その後字句の訂正や変更が必要になったり内容を補正しようと思っても容易にすることができず手間が余計にかかる恐れがありますので、送信するまでに公証人とよく事前の打ち合わせを行ってください。

 なお、会社等の法人の定款認証については、平成30年11月30日から、公証人法施行規則が改正され、法人設立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等とその者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告していただくことになりました。詳しくは、日本公証人連合会のサイトをご参照ください。下のバナー(大きな図柄)をクリックしてください。

日本公証人連合会