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徳島公証役場

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離婚給付契約

離婚給付契約

協議により離婚することを決められたご夫婦なら、次のことも話し合って決めておいてください。

    未成年の子供がいる場合
  1. 親権者の指定
  2. 養育費のこと(金額、始期終期、支払方法等)
  3. 面会交流(面接交渉)のこと
  4. 子供がいるいないにかかわらず
  5. 財産分与について
  6. 慰謝料について
  7. お互いの新生活遂行に支障を来たしたり、新たなトラブルを生じさないためにお互いが守り、注意すべきこと
  8. そのほか、年金分割の合意をすることもできます。

なお、養育費と面会交流については法務省のリーフレットもご参照ください。

公正証書を作成しておくメリット

協議離婚される際に決められたいろいろな約束事を書面にした上、ご夫婦が署名押印してそれぞれが1通づつ持つことにされている方々も多いと思います。それはとても重要でいいことですが、できるなら公証役場に足を運びその私文書を公正証書化しておくことをお勧めします。なぜなら、次のとおり大きなメリットがあるからです。


メリットその1

当事者だけで作った合意書には、実際は法律に反する内容が含まれていたり、行き過ぎた内容になっている場合もあります。公証人が法律的な観点からそれをチェックして適切な内容の書面を作成させてもらいますので将来大きなトラブルになることが避けられます。


メリットその2

離婚給付契約にかかわらず、金銭の支払いを約束する契約の場合、債権者にとっては、債務者が約束通りきちんと支払ってもらえるか不安だと思われます。そこで養育費や慰謝料等を約束通り支払ってもらえない場合に速やかに強制執行することができれば安心ですが、公正証書に債務者が約束が守れないときは直ちに強制執行に服することを承諾する文言(「強制執行認諾条項」といいます。)が入っていれば、債権者は強制執行することが容易にでき、いちいち裁判を起こす必要はありません。また、民事執行法の改正により、養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになり、さらに、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1と減縮され、従来よりも強制執行がし易くなりました。

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