新たな定款認証制度が始まります。

定款認証に関する公証人法施行規則の改正があり、平成30年11月30日から定款認証の方式が変わります。

この改正は、株式会社等(一般社団法人、一般財団法人も含みます)の不正使用防止のために手続を変更するもので、法人の実質的な支配者を明らかにさせて会社等の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することを目指すものです。

具体的には、公証人法施行規則に13条の4が追加され、これにより

  1.  定款認証の嘱託人は,法人設立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日と、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告していただくことになります。
  2.  申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、または該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をしていただくことになります。

この説明により、設立される法人の実質的支配者となるべき者が暴力団員等でないことが認められれば、定款を認証することになりますが、申告や説明がない場合、説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は、認証をすることができません。

平成30年11月30日以降に会社等の法人を設立される方や定款認証等の代理をされる士業者等の方は、法人の実質的支配者となるべき者に関する申告をしていただくようになりますので十分ご留意ください。「申告書」の書式や改正点についての説明、詳細なご留意点は、日本公証人連合会のホームページをご参照ください。下のバナー(大きな図柄)をクリックしてください。

日本公証人連合会